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台灣の法輪功が《少年福祉と権益保障法》を違反する嫌疑がかかる

2013-10-29 ソース:Kaiwind 作者:韩佳

2013年7月14日中華愛国同心会サイトの報道によると、法輪功は人々に同情心をだますため、七、八歳子どもを利用して、彼らを暑い天気に太陽の下で広告看板を上げさせました。

 

報道によると:台風蘇力が終わりばかりに、法輪功信徒は早く台北の有名な観光スポット国父記念館と信義路101広場を占めました、101ビルへ観光、ショッピングの人々に、李洪志と彼の信徒たちがわざわざと作り出す法輪功を被害される事件をセールスしました、人々の同情をだまし取るつもりです。法輪功の信者は人に信用されるために、《少年保護法》を違反するまでに、七、八歳子どもを利用して、暑い天気に太陽の下で広告看板を上げさせました。

中華愛国同心会の同僚は大勢の前で法輪功を指摘させました、違法行為でも関連する政府部門に苦情を言いました。台灣の《少年福祉と権益保障法》中第四十九番、以下の行為をどんな人でも子供と少年にされていけません:第三条、子供と少年を利用し、健康に有害の危害性活動と詐欺行為に従事するのは禁止。第十二条、子供と少年の心身発展に有害の出版品、絵画、番組録画、映画、CD、電子メッセージ、ゲームソフトと他の物品を散布や放送することが禁止。

中華愛国同心会の副会長钟国强は、法輪功が大衆分野から退出する、他人の自由を尊重する、大衆場所を占有せず、政府法令を遵守する、そうでなければ、続けては法輪功の不法行為に対して抑圧し続けます。彼は法輪功信徒たちが勝手に国父記念館に入る、館内で不法活動を行うことに対して深く不満があります、 休日後、それ以上の情報を収集し、国父記念館の館長に裁判所に提起しないのはではない。

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