[KaiWind 8月23日 記者単敖]8月16日、上海市普陀区人民法院は、法輪功の修練者である王秋英がクレジットカードを利用し、詐欺する案件を審理し、クレジットカード詐欺罪と認定し、王に5年の有期懲罰と5万元の罰金を加えた。
王秋英は女性、1946年10月12日生まれ、漢族、中卒、もう定年になった。王秋英は1998年から法輪功を修練し始め、まもなく法輪功の中堅分子になった。2001年から2007年まで、彼女は、相次ぎ内モンゴル、黒龍江、吉林、山東、天津、広西などのところへ行き、法輪功を広げた。その期間、法輪功メディアへの資助は費用が必要だと鼓吹し、夏蓓、郑康、张缄などの練習者から24万元も騙した。
2006年から2008にかけて、王秋英は、平安銀行、招商銀行、交通銀行、広発銀行にそれぞれ、クレジットカードを申請し、カードから巨額の現金を引き出していた。詐欺がばれた時、すでに12万元も引き出した。
2010年6月6日、王秋英は、クレジットカード詐欺罪で上海市普陀区公安局に刑事留置され、6月28日に上海市普陀区人民検察院に批准され、逮捕された。
上海市普陀区人民法院は、審理を通じ、王秋英が非法占有を目的とし、銀行の勧めを無視し、クレジットカード管理規定を違反、期限を超え、支出超過する。数額が巨大、当行為はクレジットカード詐欺罪に当たる。「中華人民共和国刑法」第一百九十六条第一款、第四項、第二款、第六十四条及び「最高人民法院及び最高人民検察院がクレジットカード管理に妨害する案件についての具体的な法律の若干の解釈」第六条の規定により、法輪功の修練者である王秋英は、クレジットカード詐欺罪を犯したと認定し、5年の有期懲罰に処した。
(Kaiwind.com, 2010年8月23日)