【KaiWind 11月24日記者韓佳】11月23日、シンガポール初等法廷第8廷裁判官Roy Neighbourは判決書を宣告した。シンガポールでの法輪功練習者蔡永水に対し、4項目の公物毀損と1項目の公共秩序法違反の容疑は成立した。4項目の公物毀損の罰金は4千シンガポールドル、公共秩序法違反の罰金は2千シンガポールドル、合計6千シンガポールドルである。蔡永水は罰金払いを拒否したから、入監された。刑期は6週間となる。
2010年5月6、7日、シンガポール中央警察署は「公物毀損」と「不当騒ぎ」の容疑で蔡永水などの法輪功練習者7人を逮捕し、起訴した。蔡永水らは魚尾獅という観光スポットで法輪功を練習し、展示版を貼りたりかけたりしていたのである。
2010年7月21日、シンガポール検察署は公物毀損容疑4件、公共秩序法違反容疑1件で蔡永水を訴えた。
これは蔡永水に対する二回目の有罪判決である。2006年7月、蔡永水は警察に「無許可証集会」容疑で起訴された。裁判所は当時成立と判決し、蔡に罰金払いを命じた。
(Kaiwind.com, 2010年11月24日)