【凱風網12月8日余軍】11月25日、シンガポールシンガポー初等法廷は、法輪功修練者である黄才華に騒乱罪及びその他の三條の公訴が成立したと判決し、黄に5千シンガポールドルの罰金を科した。
2009年7月3日、黄才華は中国駐シン大使館の向こうに法輪功の宣伝横幅をかけ、シンガポール『雑項罪行法令』、『刑法』を違反した。『侮辱的な文字を示す』並びに『見た方に迷惑』と訴えられたのである。
2010年5月上旬、黄才華などの7名の法輪功修練者がシンガポール中央警察署に逮捕され、理由は、警察の勧めに耳を貸せず、魚尾獅公園で修練し、町で看板をかけたり、法輪功の宣伝ビラを散たりするのである。
法輪功修練者である黄才華
黄才華は、累犯である。2006年11月30日、黄は『侮辱的な文字を示し、他人に迷惑』の容疑で1500シンガポールドルの罰金を科された。罰金支払いを拒むため、15日間の収监を判決された。
今回、黄は5000シンガポールドルの担保金を追加した後、保釈された。シンガポール法律により、もし黄は罰金を拒むなら、5週間の収监の恐れがある。
11月23日、法輪功修練者の蔡永水は、6000シンガポールドルの罰金を拒むため、6週間の刑務所生活を送ったのである。
(Kaiwind.com, 2010年12月8日)