要旨:2016年3月30日ロシアモスクワ市裁判所は官報ホームページにて第33-11287-2016号民事訴訟の判決を公布し、2015年11月19日同市ハモフニチェスク区裁判所の原判決である法輪功モスクワ地方組織:非営利機構の“法輪大法性命両研修センター”による上訴を却下した。
2015年6月11日、非営利機構である“法輪大法性命両研修センター”はロシア連邦ren-tvテレビ局のホームページに掲載された?イゾフスクの拘留――邪教の頭目?の文章についてハモフニキ区裁判所に提訴したが、起訴文で?イゾフスクの拘留――邪教の頭目?文は多くの内容が事実と符合せず、例えば“その男子は法輪功を広め、法輪功信徒は‘超人’であり、法輪功を修行すれば無料で百病を治せる、と喧伝した”、“法輪功信徒は禁止された極端主義の宣伝品を隠匿している”、“邪教の頭目は修行を重視せず、募集メンバーの奉仕貢献のみを重視して最終的には彼らを自殺か精神異常に追い込んだ”、“1999年この邪教は頻繁に騒ぎを起こし、信徒が厄除け奇跡を信じ医療を拒否して死亡や精神異常に至るよう誘導し、国の憲法制度に害を加えて取り締まられた”、“イゾフスクという邪教の頭目に判決”などを挙げた。
審議を経て、裁判所は原告の証拠が不足しており、訴求の合理性に乏しい、と敗訴とした。“法輪大法性命両研修センター”はこの判決を不服としてモスクワ市裁判所に上訴したが、再度敗訴となった。