ホーム  >  媒体报道

“両高”による邪教犯罪への新しい司法解釈

2017-08-08 ソース:news.cn 作者:趙金一

最高人民法院及び最高人民検察院は2017125日に共同で『組織を作り、邪教組織を利用して法律実施を破壊する等の刑事案件の適用法律への若干の問題に関する解釈』(以下新解釈と略称)を発表し、これまでの司法解釈及び規範的法律文書に対し系統的な整理と整合的な補充を行なった。新解釈は計16条で、邪教組織の定義確定から始まり、邪教組織犯罪の行為方式、罪量刑決定基準、罪数区分等の問題について規定した。新解釈の内容を通して我々は邪教組織犯罪のあらゆる面が包含され、しかも以前に存在していた立方方面の死角が微細に至るまで網羅された事が容易に判る。『刑法修正案九』の刑法第300条修正から一年余りにして、何故“両高”はこのように急いで邪教組織犯罪に対する細分化を行なったのだろうか? 

従来『刑法修正案九』の刑法第300条?????組織作り、民間信仰団体の利用、邪教組織、迷信を利用した法律実施破壊罪についての修正後、従来の司法解釈及び規範的法律文書では当面の邪教組織犯罪の案件処理の必要を満足出来ない事が更に顕著となり、例えば遼寧葫蘆島の尤某が邪教文字を印刷した紙幣94枚、邪教内容を収めたディスク92枚を持っていたが、その行為は軽い情状に属するのか?重慶の劉志民が相互ネットを利用して多くの邪教宣伝資料を制作したが、異なる邪教宣伝資料についてどのように累計計算を行なうのか?湖北“門徒会”は門徒が納めた“慈恵金”を利用して積極的に“商売で教団を支える”や“復興計画”を展開し、違法な蓄財が4,000万元余りとなったが、“門徒会”の蓄財行為をどのように定めるのか?こうした問題は、反邪教の新しい情勢で次々と表われて来たが、過去の司法解釈及び規範的法律文書にはこれに対する規定が無かった。正に上記の事由により、最高人民法院及び最高人民検察院は邪教組織犯罪に対する立法業務と実務レベルでの邪教組織犯罪に対する打撃力の歩調を合わせ、刑法第300条の司法解釈の進展を加速したのである。 

新解釈は総体的に法律実務のポイントを把握し、上記の問題点を一つ一つ解決しただけでなく以下の特長を現したのである: 

一.邪教組織の行為方式に対し細分化を行なった。新解釈の第2条で第13項の摘発性の条項を除き12種類の行為方式を列挙し、従来の新解釈及び規範的法律文書で規定した行為種類を拡張し、例えば暴力や脅迫を使用し、或いはその他の方法で他人に加入を強制したり他人が邪教組織から退出するのを阻止する、以前邪教組織活動に従事し刑事責任を追及されるか或いは2年以内の行政処罰を受けたのに再度邪教活動に従事する、邪教組織のメンバーを50人以上に増やす、蓄財或いは経済損失100万元以上を与えた者、等を追加した。新解釈は湖北“門徒会”案件での蓄財行為の定性化を鶴の一声で行なったと言えるし、同時に犯罪行為方式の細分化も邪教組織犯罪に対する打撃の範囲と密度を大きくした。 

二.新解釈は罪状決定基準の定量化の程度を向上させた。邪教宣伝品の制作と散布及び通信ネットワークを利用して邪教を宣伝する方法において、新解釈はその第2条第11項と第12項で6目と4目の数字基準を詳細に列挙し、かつ第6条で数量や金額等の具体的数字基準の累計計算方法も詳細に規定して司法人員が司法実務において犯罪行為を十分に認定出来るようにした。新解釈第6条第2項にて“異なる種類或いは形式に渉る場合、本解釈で規定した異なる数量基準で比例算出の後に累計計算出来る”という規定により、重慶劉志民案件の異なる邪教宣伝資料の問題もすっきり解決した。 

三.量刑基準上で更に具体化が進んだ。『刑法修正案九』の修正後の刑法第300条を経て、初めて“情状軽度”の法律規程が導入された。しかし司法実務において“情状軽度”は具体的認定基準が無く、司法人員が自由裁量権に基づいて判定し、これも遼寧葫蘆島の尤某案件で直面した問題であった。これに対し新解釈第4条で明確に“情状軽度”の認定基準を規定し、即ち:(一)本解釈第2条第1項から第7項に規定した行為で、社会への危害が軽いもの(二)本解釈第2条第8項から第12項に規定した行為で、数量或いは金額が相応する基準の五分の一以上のもの これ以外に、その他の量刑基準例えば“情状が特に厳重”“法定情状重度”も新解釈第6条、第8条で詳細に規定されている。 

 

分享到: