最近、最高人民法院及び最高人民検察院は共同で『組織を作り、邪教組織を利用して法律実施を破壊する等の刑事案件への適用法律の若干の問題に関する解釈』を発表した。疑いも無く、この司法解釈の公布施行は邪教に関わる犯罪の正確な認定に対し、正しく邪教活動に打撃を与える点に重要な意義を持っている。以前公布された3つの邪教犯罪に関わる司法解釈と比べてどのような新しい特長があり、新しい変化があるのか?
一つは体裁上系統的な完全性が増した。
今回の司法解釈より以前、邪教犯罪に関わる司法解釈は3つ有り、即ち最高人民法院、最高人民検察院が1999年に示した『組織を作り、邪教組織を利用した犯罪案件への具体的応用法律への若干の問題に関する解釈』、2001年に示した『組織を作り、邪教組織を利用した犯罪案件への具体的応用法律への若干の問題に関する解釈(二)』、2002年に示した『組織を作り、邪教組織を利用した犯罪案件への具体的応用法律への若干の問題に関する解答』である。3つの司法解釈は段階が明らかで内容は科学的だが、“散、乱、重”の問題が存在していた。“散”とは邪教犯罪案件に関してどのように罪量を定めるか、どのようにこの罪あの罪を区分するか、どのように罪の数、犯罪形態を判断するか、だが、答えは上記の3つの司法文書に散らばり、調査や学習に不便で、司法人員の執行運用に不利であった点であり、“乱”とは論理の厳密性と周到性が不足で、混乱の嫌いがあった点、『解釈(二)』の例で言うと、第1条は罪の有無の問題を解決し、第2から第4条まではこの罪あの罪の限界を区分しているが、第5条で又罪の有無の問題に戻ってしまい、第7から第10条では又この罪あの罪の区分を規定していて、先ず罪の有無、その後この罪あの罪という論理の順序で内容が並べられていない。“重”とは内容の重複であり、2002年の『解答』の内容を見ると、基本的に『解釈(二)』の大量化細分化であり、内容は完全に『解釈(二)』と合わせて一つに出来る。
新しい司法解釈の公布により、“散、乱、重”の問題が解決出来た。一つ目は形式が完備した。3つを合わせて1つとなり、過去の内容が分散し、三分割の状況が改善された。新しい司法解釈を見れば、邪教案件をどのように共同犯罪と認定するか、誰が邪教宣伝品を鑑定するか等の問題が一目瞭然であり、学習研究や操作執行に便利である。二つ目は内容系統である。権威、集中、統一を強化し、論理は更に強く、条理は筋が通っている。新しい司法解釈は重複した内容を削除し、煩雑な内容を簡略化し、お互い抵触する内容を整理し、条文同士の“争い”は無くなり、法律権威が体現され、どのように邪教組織を認定し、邪教犯罪でどのように罪量を決めるか、犯罪形態をどのように把握するか、罪数をどのように判断するか、この罪あの罪をどのように区分するかの順序と内容など、各段階が重なり合い、論理は厳密である。
二つは邪教犯罪の新しい趨勢に積極的に対応している。
戦いの状況変化に伴い、邪教組織は絶えず手法を変えて我々に対抗し、この状況に適応するべく、邪教犯罪には新しい趨勢が出現していて、即ち犯罪場所が社会からインターネットに移り、犯罪手法も公開の集中騒ぎから科学技術の助けを得るようになり、インターネットで扇動や逆宣伝を行なう。こうした新しい傾向や動きに適応するため、新しい司法解釈は内容面で積極的な対応を行なった。偽の基地や貨幣を利用して邪教を宣伝する等の犯罪行為に対し、新しい司法解釈では明確に“3年以上7年以下の有期徒刑及び罰金に処する”、通信や情報ネットワークを利用して邪教犯罪を行なう新しい動きに対し、新しい司法解釈は更に一項目を設け、電子メール写真を何枚、電話を何回、オンラインの人数何人、情報閲覧何回と詳細に規定し、邪教組織を利用した法律実施破壊罪に量刑を定め、真剣に犯罪認定基準の細分化と計量化を行ない、同時に、刑法のこうした邪教犯罪に対する打撃震撼作用を充分に発揮させた。
三つは主体的に司法実践の新しい需要に対応した。
邪教の犯罪手法の変化とレベルアップに伴い、司法実践における邪教犯罪への打撃に新しい問題が発生し、早急な研究解決が必要となっている。伝達や保持のため、邪教宣伝品を携帯或いは散布過程において現場で邪教宣伝品を押収した場合、犯罪のどの形態と定めるのか?また、数回制作し、散布した邪教宣伝品が未使用の場合、宣伝品の数量を累計計算するのか?また、案件に関係する物品で邪教宣伝品と確定するのが困難な場合、裁判所が自分で認定するのか、交通公安機関が認定するのか、鑑定資格を有する第三者機構が判断するのか?新しい司法解釈は矛盾を隠さず、問題を回避せず、司法実践中に発生した新しい要求に対し、鮮明で主体的な回答を行ない、司法の難題を解決し、刑法による犯罪への打撃を十分に発揮し、人民の機能を保護している。犯罪形態問題については、新しい司法解釈第6条にて、“数回制作し散布した邪教宣伝品或いは通信ネットワークを利用して邪教を宣伝した場合、未使用のもの、数量或いは金額は累計計算する。”と明確に規定し、邪教宣伝品の認定問題については、第15条で“案件に関係する物品で邪教宣伝品と確定するのが困難な場合、地方都市級以上の公安機関が認定意見を出す。”と規定している。